宅地等に対する軽減措置
宅地等に対する固定資産税の軽減措置
宅地に対する負担調整措置
宅地に対する固定資産税評価額は、地価表示価格等の7割を目処に評価することとされています。
しかし、今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)が地域や土地により相当のばらつきがあり、この状況を是正するために課税標準額の負担調整措置が導入されています。
これは、負担水準の状況に応じ、その水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、逆に低い土地は税負担をなだらかに上昇させようとするものです。
固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われ、前回は平成24年度、次回は平成27年度に評価替えの年度となります。
住宅用地等に対する固定資産税の軽減措置
住宅用地については、住宅政策の見地から特例措置が講じられています。
課税標準となるべき価格を、小規模住宅にあっては固定資産税評価額の6分の1に、一般住宅用地にあっては固定資産税評価額の3分の1にそれぞれ減額することとされています。
住宅の新築又は増築、住宅の建替え、店舗から住宅への変更など家屋の用途変更、土地の利用状況の変更、災害等に事由による住宅の滅失・損壊などの場合には、住宅用の認定のため「固定資産の住宅用地等申告書」を土地の所在地を所管する市町村(東京都23区の場合は、都税事務所)に、決められた期日(東京との場合は翌年の1月31日)までに提出する必要があります。
なお、固定資産税において課税標準の特例措置が適用されている住宅用地については、都市計画税についてもその課税標準が、小規模住宅にあっては固定資産税評価額の3分の1に、一般住宅用地にあっては固定資産税評価額の3分の2にそれぞれ減額することとされています。
住宅用地等に対する固定資産税の軽減措置の詳細はこちらをご覧下さい。
平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の運用にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。