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平成25年告示第325号

雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第325号)

★概要のみ紹介

 雇用保険法附則第5条第1項第1号ロにおいて厚生労働大臣が指定する地域(個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域)について、「岩手県の区域、新潟県の区域、奈良県の区域、広島県の区域」において、一部改正が行われた。
 改正後の当該指定する地域は、次のとおり(平成25年10月1日から適用)。
1 北海道の区域(札幌公共職業安定所の管轄区域を除く。)
2 青森県の区域
3 岩手県の区域(釜石公共職業安定所、宮古公共職業安定所及び大船渡公共職業安定所の管轄区域を除く。)
4 宮城県の区域(仙台公共職業安定所、石巻公共職業安定所及び気仙沼公共職業安定所の管轄区域を除く。)
5 秋田県の区域
6 山形県の区域(山形公共職業安定所の管轄区域を除く。)
7 栃木県の区域(宇都宮公共職業安定所の管轄区域を除く。)
8 新潟県の区域(新潟公共職業安定所及び三条公共職業安定所の管轄区域を除く。)
9 富山県の区域(滑川公共職業安定所の管轄区域に限る。)
10 山梨県の区域
11 長野県の区域(長野公共職業安定所の管轄区域を除く。)
12 滋賀県の区域
13 京都府の区域(京都七条公共職業安定所の管轄区域を除く。)
14 大阪府の区域(大阪東公共職業安定所、梅田公共職業安定所、大阪西公共職業安定所及び淀川公共職業安定所の管轄区域を除く。)
15 兵庫県の区域(灘公共職業安定所の管轄区域を除く。)
16 奈良県の区域
17 和歌山県の区域
18 鳥取県の区域
19 島根県の区域(松江公共職業安定所の管轄区域を除く。)
20 岡山県の区域(岡山公共職業安定所、倉敷中央公共職業安定所及び西大寺公共職業安定所の管轄区域を除く。)
21 広島県の区域(広島公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く。)
22 山口県の区域(山口公共職業安定所及び岩国公共職業安定所の管轄区域を除く。)
23 徳島県の区域
24 香川県の区域(さぬき公共職業安定所の管轄区域に限る。)
25 愛媛県の区域(新居浜公共職業安定所及び四国中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)
26 高知県の区域
27 福岡県の区域(福岡中央公共職業安定所の管轄区域を除く。)
28 佐賀県の区域
29 長崎県の区域
30 熊本県の区域
31 大分県の区域
32 宮崎県の区域
33 鹿児島県の区域
34 沖縄県の区域

〈補足〉個別延長給付の概要
 当面、倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、所定給付日数が60日分*延長される。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域に居住する方*
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
*被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長となる。

この告示は、平成25年10月1日から適用

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