愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

新規開業の基準期間売上高

新規開業の基準期間売上高

個人事業主の場合
 個人事業主が年の途中で新たに事業を開始した場合、基準期間中の売上高は年換算しません。
 例えば、8月10日に開業した個人事業主のその年の売上高が500万円の場合、12/5を乗じて年換算する必要はありません。
基準期間中の売上高は500万円となります。

法人の場合
 法人の設立事業年度が1年未満の場合、基準期間中の売上高は年換算します。 
 例えば、8月10日に設立した法人のその年度の売上高が500万円の場合、12/5を乗じて年換算する必要があります。
基準期間中の売上高は500万円×12÷5=1,200万円となります。



 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

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