商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の特定供給事業者からの申出を拒むこと。
特定事業者が明示的に拒む場合が該当することは言うまでもないが、例えば次のとおり、特定供給事業者が本体価格で価格交渉を行うことを困難にする場合も該当する。
(例1)
特定供給事業者が本体価格と消費税を別々に記載した見積書等を提出したため、本体価格に消費税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させる場合
(例2)
特定事業者が、本体価格に消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定め、その様式の使用を余儀なくさせる場合