松山市固定資産税縦覧
松山市の固定資産税縦覧制度
(松山市ホームページより 平成25年3月1日現在)
項 目 | 内 容 | 備 考 |
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概要 | 平成25年度松山市に土地又は家屋の固定資産税の 納税者を対象に、自己資産の課税が適正かどうか 関連する他の資産の評価額を縦覧する制度 | |
申請期間 | 平成25年4月1日(月曜日) ~平成25年4月30日(火曜日) 午前8時30分~午後5時(土日・祝日を除く) | |
代理の可否 | 代理申請可 | |
申請用紙名 | 縦覧整理票兼縦覧・閲覧申請書 | |
持参するもの | ・来場者の本人確認書類となるもの ・相続人代表者・納税管理人・同住民票世帯員の人は、 平成25年度納税通知書 ・相続人代表者以外の相続人は、戸籍全部事項証明書 (亡納税義務者との相続関係が確認できるもの) ・代理人は、納税者の委任状(来場者の住所・氏名・ 生年月日を明記したもの)または、代理権授与通知書 (来場者の住所・氏名・生年月日を明記したもの) を持参する。 ・納税者が法人の場合は、法人の委任状(来場者の住所・ 氏名・生年月日を明記したもの。法人代表者が来場する 場合も法人から代表者個人への委任状が必要)を持参す る。 | |
添付書類 | 相続人および代理人等については上記のとおり添付する 書類が必要です。 | |
手数料 | 無料(課税台帳閲覧は平成25年度納税義務者に限り縦覧 期間中のみ無料) | |
記載要領・ 注意事項 | ・申請書は基本的に来庁時にお渡しします。 ・記載要領は申請時に説明します。 ・複数法人の代理で来場する人は、該当法人ごとの委任状 が必要です。 ・社名変更、組織変更等で納税義務者名称と委任状名称が 異なる場合は、社名変更等が判明する法人登記の履歴 (閉鎖)事項証明書を持参してください。 ・合併により、納税義務者が消滅した為、納税義務を承継 した法人の委任状により来場しようとする場合は、法人 開設届、登記事項証明書、合併契約書等納税義務を承継 したことが証明できる書類も持参してください。 ・納税通知書に記載されている納税義務者名称と一致する 名称を記載してください。 ・申請は納税通知書の冊数ごと(共有人数・持分割合ごと など納税義務者ごと)です。 ・縦覧できる物件や項目などは下表の内容です。 | |
受付窓口 | 資産税課縦覧会場(市役所本館2階) | |
郵送での申請 | 不可 | |
FAXでの申請 | 不可 | |
電子メールでの申請 | 不可 | |
問い合わせ | 電話 089-948-6312 FAX 089-934-1802 | |
関連申請用紙 | ありません。 |
縦覧できる物件・項目
区分 | 内容 | 備 考 |
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縦覧 できる 物件 | 土地や家屋の納税者は自己資産の評価額と比較できる土地や家屋のみ (例)宅地のみ所有している人は、比較する目的で他人の宅地の縦覧は できますが、田、畑等地目が異なる土地の縦覧はできません。 (例)木造家屋のみ所有している人は、比較する目的で他人の木造家屋 の縦覧はできますが、非木造家屋等種類・構造が異なる家屋の縦覧は できません。 | |
縦覧 できる 項目 | ・土地価格等縦覧帳簿は、所在、地番、地目、地積、評価額 ・家屋価格等縦覧帳簿は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価 額 ・注意事項 縦覧帳簿は確認のみで持ち帰りはできません。 |