登録免許税の軽減とは
登録免許税の税率の軽減
登記 事項 | 課税 標準 | 標準 税率 | 住宅用家屋の軽減 平成27年3月31日まで | 認定長期 優良住宅 平成26年3月31日まで | 認定低炭素住宅 平成26年3月31日まで | ||||||||
軽減税率 | 適用要件 | 軽減税率 | 軽減税率 | ||||||||||
新築 | 中古 | ||||||||||||
保 存 登 記 | 法 務 局 の 決 定 価 格 | 4/ 1,000 | 1.5/ 1,000 | ー | 住宅用家屋 証明(登録 免許税の軽 減証明)の 添付(注1) | 1/ 1,000 | 1/ 1,000 | ||||||
移転登記 | 売買 | 土地 | 固 定 資 産 税 評 価 額 | 平成27年3月31日まで 15/ 1,000 平成27年4月1日 以降 20/ 1,000 | ー | ー | 住宅用家屋証明(登録免許税の軽減証明)の添付(注2) | ー | ー | ||||
建物 | 20/ 1,000 | 3/ 1,000 | 3/ 1,000 | 共同住宅 1/ 1,000 戸建住宅 2/ 1,000 | 1/ 1,000 | ||||||||
相 続 | 4/ 1,000 | ー | ー | ー | ー | ||||||||
遺 贈 ・ 贈 与 | 20/ 1,000 | ー | ー | ー | ー | ||||||||
抵当権の 設定登記 | 債権金額 | 4/ 1,000 | 1/ 1,000 | 1/ 1,000 | 住宅用家屋証明(登録免許税の軽減証明)の添付(注3) | ー | ー |
(注1)
証明書発行の要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 新築後1年以内に登記を受けること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物又は低層集合住宅(一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)
(注2)
証明書発行の要件
①個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 新築後,使用されていないこと
- 取得後1年以内に登記を受けること
- 床面積が50平方メートル以上であること
区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物又は低層集合住宅(一団地の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの)
②個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 取得原因が「売買」又は「競落」であること
- 取得後1年以内に登記を受けること
- 床面積が50平方メートル以上であること
取得の日以前20年(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造,鉄筋コンクリート造,鉄骨鉄筋コンクリート造等の場合は25年)以内に建築された家屋,地震に対する安全性の基準に適合する家屋又は既存住宅売買瑕疵保険に加入(加入後2年以内のものに限る。)している家屋 - 区分所有建物については,耐火建築物,準耐火建築物であること
(注3)
(注1)又は(注2)いずれかの証明書
平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の適用にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。