表示の意義、考え方
消費税転嫁対策特別措置法第8条における「表示」
本条における「表示」については、景品表示法における「表示」と同様、事業者が商品又は役務の供給の際に顧客を誘引するために利用するあらゆる表示が対象となる。
なお、本条が予定する典型的な場面は、小売事業者による消費者向けの表示であるが、必ずしもそれに限られるものでなく、事業者間取引における表示(例えば、事業者向けのカタログやパンフレットの記載等)であっても、本条の対象となる。
禁止される表示に関する基本的な考え方
本条は、消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止するものである。
なお、「消費税」といった文言を含まない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示には該当しない。
(注1)
「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ禁止されることはない。
(注2)
「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税」又は「税」などの文言を用いて実質的に消費税分を値引きする等の趣旨の宣伝や広告を行うことは、通常、禁止される。