買いたたきについて
買いたたきについて
1.買いたたきとは
特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務の対価について、「合理的な理由」なく通常支払われる対価ょり低く定める行為。
2.具体例
- 買いたたきとして問題となる例
(例1)
対価を一律に一定比率で引下げて、消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合(例2)
原材料費の低減等の状況の変化がない中で、消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合(例3)
安売りセールを実施することを理由に、大量発注などによる特定供給事業者のコスト削減効果などの合理的理由がないにもかかわらず、取引先に対して値引きを要求し、消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合(例4)
免税事業者である取引先に対し、免税事業者であることを理由に、消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合(例5)
消費税率が2段階で引上げられることから、2回目の引上げ時に消費税率引上げ分の全てを受け入れることとし、1回目の引上げ時においては、消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定める場合(例6)
商品の量目を減らし、対価を消費税率引上げ前のまま据え置いて定めたが、その対価の額が量目を減らしたことによるコスト削減効果を反映した額よりも低い場合
- 買いたたきとはならない「合理的な理由」がある場合の例
(例1)
原材料価格等が客観的に見て下落しており、当事者間の自由な価格交渉の結果、当該原材料価格等の下落を対価に反映させる場合(例2)
特定事業者から大量発注、特定事業者と特定供給事業者による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者にも客観的にコスト削減効果が生じており、当事者間の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合(例3)
消費税転嫁対策特別措置法の施行期日前から、既に当事者間の自由な価格交渉の結果、原材料の市価を客観的に反映させる方式で対価を定めている場合