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H26大綱法人課税

法人課税

1 復興特別法人税の1年前倒し廃止
(国 税)
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、各事業年度において利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除する。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付する。
(地方税)
復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額が法人税の額から控除されることについて、法人住民税において所要の措置を講ずる。
2 民間投資と消費の拡大
(国 税)
〔新設〕
(1) 港湾の民有護岸等の耐震化の推進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で、その有する港湾法の特定技術基準対象施設のうち護岸、岸壁及び桟橋で同法の港湾隣接地域内にあるもの(以下「民有護岸等」という。)につき平成27年3月31日までに同法の規定による民有護岸等の維持管理状況に関する報告を行ったもの(その民有護岸等について必要な措置をとるべきことの勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律のその報告に関する改正規定の施行の日からその報告を行った日以後3年を経過する日までの間に、その民有護岸等の部分について行う現行技術基準に適合するための耐震工事により取得等をしたその民有護岸等の部分について、その取得価額の20%の特別償却ができることとする。
(2) 放送ネットワーク災害対策促進税制の創設
青色申告書を提出する基幹放送事業者等でその作成した放送法第108条の放送の確実な実施に特に必要な基幹放送設備等の整備計画につき総務大臣の確認を受けたものが、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、その整備計画に記載された予備送信設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却ができることとする。
(3) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例のうち船舶から船舶への買換えについて、譲渡資産から船齢が45年以上である港湾の作業船を除外し、買換資産に環境への負荷の低減に係る要件等に該当する港湾の作業船を加える(所得税についても同様とする。)。
〔延長・拡充等〕
(1) 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
 ① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
 ② 中小法人に係る損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
(2) 海外投資等損失準備金制度について、対象株式等の範囲から債権及び購入資源株式等を除外した上、その適用期限を2年延長する。
3 地域経済の活性化
(国 税)
〔新設〕
(1) 中心市街地活性化のための税制措置
特定再開発建築物等の割増償却制度について、中心市街地の活性化に関する法律の改正を前提に、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画(仮称)に係る商業施設等で同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業者(仮称)が取得等をするものにつき、5年間30%の割増償却が適用できる措置を加える(所得税についても同様とする。)。
(2) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、都市再生特別措置法の改正を前提に、都市機能誘導区域(仮称)以外の地域内にある土地等、建物等又は構築物から都市機能誘導区域内にある土地等、建物等、構築物又は機械装置で、認定区域整備事業計画(仮称)に記載された誘導施設(仮称)において行われる事業の用に供されるものへの買換えを適用対象に加える(所得税についても同様とする。)。
4 国家戦略特区
(国 税)
〔新設〕
(1) 国家戦略特別区域法の制定に伴い、次の措置を講ずる。
 ① 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度等の創設
 イ 青色申告書を提出する法人で国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められたものが、平成26年4月1日又は同法の区域計画に関する規定の施行の日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、同法に基づく事業実施計画(仮称)に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及びその附属設備並びに構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物及びその附属設備並びに構築物については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。
なお、特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品については、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができることとする。
(注1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却若しくは法人税額の特別控除制度又は国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例との選択適用とする。
(注2)一定の特定事業とは、国家戦略特別区域法の特定事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業をいう。
(注3)特定事業の具体的な内容については、政府における検討と併せて、与党の税制調査会においても検討する。
(注4)一定の規模以上のものとは、機械装置については1台又は1基の取得価額が2,000万円以上のものとし、開発研究用器具備品については1台又は1基の取得価額が1,000万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物については一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1億円以上のものとする。
(注5)特定中核事業とは、一定の特定事業のうち中核となる事業をいい、具体的には、イノベーションにより新たな成長分野を切り開いていくために、特に促進していくべき事業として、次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当するものを行う事業をいう。
(イ)当該地域に存する人的・物的資源を活用することによって実現できる先端的な取組
(ロ)革新的な技術開発による国民生活の改善や、新規産業・新規市場の創出につながる取組
(ハ)他の地域に広くメリットが波及する取組
なお、特定中核事業は、まずは、先端的技術を活用した医療等医療分野を対象とし、さらに、特区の具体的な内容について検討が進んだ段階において、関係者の合意を得て、必要に応じて追加される。
 ロ 上記イの特別償却の適用を受ける特定中核事業の用に供された設備が開発研究用資産である場合において、研究開発税制の適用を受けるときは、その減価償却費は、特別試験研究費として取り扱うこととする。
 ② 国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について、特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生事業に係る措置の対象とする(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔新設〕
(1) 国家戦略特別区域法の制定に伴い、次の措置を講ずる。
 ① 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の創設
 国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた法人が、平成26年4月1日又は同法の区域計画に関する規定の施行の日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、同法に基づく事業実施計画(仮称)に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却を法人住民税及び法人事業税に適用する。
 ② 国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合に、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について適用できることとされる法人税の割増償却を法人住民税及び法人事業税に適用する(個人住民税についても同様とする。)。
5 地方法人課税の偏在是正
(1) 法人住民税法人税割の税率の改正
法人住民税法人税割の税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。

現 行改 正 案
[標準税率][制限税率][標準税率][制限税率]
道府県民税法人税割5.0%6.0%3.2%4.2%
市町村民税法人税割12.3%14.7%9.7%12.1%

(2) 地方法人税(国税)(仮称)の創設
 ① 納税義務者
 法人税を納める義務がある法人は、地方法人税(仮称)を納める義務がある。
(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
 ② 税額の計算
 イ 地方法人税(仮称)額は、各課税事業年度の基準法人税額(課税標準)に4.4%の税率を乗じて計算した金額とする。
 ロ 基準法人税額は、次の法人税額とする。ただし、附帯税の額を除く。
 (イ) 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課 される法人
 各事業年度の所得に対する法人税の額(所得税額控除、外国税額控除 及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を適 用しないで計算)
 (ロ) 退職年金業務等を行う法人
 各事業年度の退職年金等積立金の額に対する法人税の額
 ハ 税額控除
 外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税(仮称)額の控除を行うこととする。
 ③ 申告及び納付
 イ 地方法人税(仮称)の申告及び納付は、国(税務署)に対して行うものとする。
 ロ 申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一とする。
 ④ その他
 質問検査権、罰則等については、法人税と同様とし、その他所要の規定の整備を行う。
 ⑤ 適用区分
 地方法人税(仮称)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
(3) 地方法人特別税の税率の改正
地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
 ① 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率

現 行改正案
148%67.4%

 ② 所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率

現 行改正案
81%43.2%

 ③ 収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率

現 行改正案
81%43.2%

(4) 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正
法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
 ① 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人の所得割の標準税率

現 行改正案
年400万円以下の所得1.5%2.2%
年400万円超年800万円以下の所得2.2%3.2%
年800万円超の所得2.9%4.3%

 ② 資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率

現 行改正案
年400万円以下の所得2.7%3.4%
年400万円超年800万円以下の所得4%5.1%
年800万円超の所得5.3%6.7%

 ③ 特別法人の所得割の標準税率

現 行改正案
年400万円以下の所得2.7%3.4%
年400万円超の所得3.6%4.6%
(特定の共同組合等の年10億円超の所得)(4.3%)(5.5%)

 ④ 収入金額課税法人の収入割の標準税率

現 行改正案
電気供給業、ガス供給業及び保険業を行う法人の収入金額に対する税率0.7%0.9%

(注)3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本金1,000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。
(5) その他
その他所要の措置を講ずる。
6 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長・拡充〕
(1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
 ① 産業集積事業用機械装置に係る普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置の適用期限を2年延長する。
 ② 復興居住区域に係る措置について、次のとおり適用対象となる被災者向け優良賃貸住宅の要件の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
 イ 各独立部分の床面積について、120㎡以下で、かつ、25㎡以上(現行50㎡以上)とし、床面積が50㎡未満の各独立部分については、その賃貸が単身者に対し優先して行われると明らかにされているものであることとする。
 ロ 共同住宅又は長屋を構成する各独立部分の数について、床面積が25㎡以上のものが10以上又は50㎡以上のものが4以上(現行50㎡以上のものが10以上)とする。
(2) 被災代替資産等の特別償却制度における償却割合を引き上げる措置の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(3) 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、上記(1)②と同様に適用対象となる被災者向け優良賃貸住宅の要件の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
(4) 再投資等準備金制度について、特定復興産業集積区域内にある事業所以外の事業所(次の①及び②の要件を満たすものに限る。)を有する事業年度においても適用できることとする。
 ① その事業所の業務を行う従業員の数の合計が、常時使用全従業員数の30%又は2人のいずれか多い人数以下であること。
 ② 産業集積事業に係る業務で、主たる業務以外の業務を行う事業所であること。
7 沖縄振興関連
(国 税)
〔新設・拡充〕
(1) 産業集積経済金融活性化特別地区(仮称)に係る措置の創設
沖縄振興特別措置法の改正により、金融業務特別地区制度を発展的に解消し、産業集積経済金融活性化特別地区制度を創設することに伴い、次の措置を講ずる。
 ① 産業集積経済金融活性化特別地区における認定法人の所得控除制度の創設
金融業務特別地区における認定法人の所得控除制度を改組し、青色申告書を提出する内国法人で、産業集積経済金融活性化特別地区の区域内において、同地区の指定の日以後に設立され、かつ、本店又は主たる事務所を有するものであって、産業集積経済金融活性化促進計画(仮称)に記載された特定産業(仮称)を行う法人として平成26年4月1日又はその指定の日のいずれか遅い日から平成29年3月31日までの間に沖縄県知事の認定を受けたもの(認定法人)が、一定の要件を満たす場合には、その設立の日から10年を経過する日までの間に終了する各事業年度において、所得金額の40%に特区内従業員数割合を乗じた金額の所得控除ができる制度とする。
(注1)特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却若しくは法人税額の特別控除制度又は沖縄の認定法人の所得控除制度との選択適用とする。
(注2)一定の要件とは、次のイからハまでのいずれにも該当することをいう。
 イ 主として特定産業に該当する事業を営む法人であって、産業集積経済金融活性化特別地区の区域内において特定産業を主として営んでいること。
 ロ 産業集積経済金融活性化特別地区で常時使用する地元の従業員の数が5人以上であること。
 ハ 認定法人の営む事業が公序良俗に反しておらず、かつ、風俗営業に該当しないこと。
(注3)特区内従業員数割合とは、認定法人の常時使用する従業員の数のうちに認定法人の産業集積経済金融活性化特別地区の区域内の事業所において常時使用する従業員の数の占める割合をいう。
 ② 産業集積経済金融活性化特別地区において特定産業用設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の創設
金融業務特別地区において金融業務に係る事業用設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度を改組し、青色申告書を提出する法人が、平成26年4月1日又は産業集積経済金融活性化特別地区の指定の日のいずれか遅い日から平成29年3月31日までの間に、同地区の区域内において、一定の機械装置、器具備品並びに建物及びその附属設備の取得等をして、産業集積経済金融活性化促進計画に記載された特定産業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及びその附属設備については、25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物及びその附属設備については、8%)の税額控除との選択適用ができる制度とする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができる(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
(注1)上記①の制度、特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却若しくは法人税額の特別控除制度又は沖縄の認定法人の所得控除制度との選択適用とする。
(注2)対象となる機械装置、器具備品並びに建物及びその附属設備は、一の生産等設備を構成するこれらの減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又はその減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が100万円を超えるものとする。
(2) その他の地区に係る措置
沖縄振興特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
 ① 観光地形成促進地域に係る措置
 観光地形成促進地域において特定民間観光関連施設を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う。
 イ 一の設備の取得価額の合計額の下限要件を1,000万円超(現行 5,000万円超)に引き下げる。
 ロ 特定民間観光関連施設のうちに対象資産を構成する部分が、建物及びその附属設備にあっては共用部分以外の床面積の合計の2分の1以上であることとし、構築物にあっては取得価額の合計額の2分の1以上であることとする要件を廃止する。
 ハ 特定民間観光関連施設のうち、休養施設(温泉保養施設及び国際健康管理・増進施設に限る。)及び集会施設について、一定の要件の下、対象資産に宿泊の用に供する施設を備えたもの及び宿泊の用に供する施設に附属するものを加える。
 ② 情報通信産業特別地区又は情報通信産業振興地域に係る措置
 イ 情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行う。
 (イ)常時使用する従業員の数の要件を5人以上(現行10人以上)に引き下げる。
 (ロ)対象となる特定情報通信事業に情報通信機器の相互接続検証事業を加える。
 ロ 情報通信産業振興地域において電気通信業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であることとする要件(現行要件)に、その減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件を加えた上、現行要件との選択とする。
(注)地区・地域の指定及び事業者の認定に係る権限を沖縄県知事へ移譲する。
 ③ 産業高度化・事業革新促進地域に係る措置
 産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
 イ 対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額の下限要件を100万円超(現行 500万円超)に引き下げる。
 ロ 一定の対象事業に係る対象資産に開発研究用器具備品を加える。
(注)一定の対象事業は、製造業、自然科学研究所及び研究開発支援検査分析業等とする。
 ④ 国際物流拠点産業集積地域に係る措置
 イ 国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行う。
 (イ)常時使用する従業員の数の要件を15人以上(現行20人以上)に引き下げる。
 (ロ)対象となる特定国際物流拠点事業に航空機整備業を加える。
 ロ 国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
 (イ)対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であることとする要件(現行要件)に、その減価償却資産のうち機械装置の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件を加えた上、現行要件との選択とする。
 (ロ)対象となる国際物流拠点産業に航空機整備業を加える。
(注)地域の指定及び事業者の認定に係る権限を沖縄県知事へ移譲する。
8 その他の租税特別措置等
(国 税)
〔新設・拡充等〕
(1) 関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権対価について、延払基準の方法により益金算入することができる措置を講ずる。
(2) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度における奄美群島に係る措置について、奄美群島振興開発特別措置法の改正を前提に、同法の認定産業振興促進計画(仮称)に記載された区域及び事業に係る措置に改組した上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
(3) 原子力発電施設解体準備金制度について、積立限度額の算出方法を定額方式(現行 発電量比例方式)に改めるとともに、原子炉の運転廃止の届出後1年以内に原子力発電施設の解体に着手しない場合の一括取崩しに関する要件を緩和する。
(4) 農業経営基盤強化準備金制度について、平成26年度予算措置を前提に、対象となる交付金等に係る所要の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
(5) 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について、次の措置を講ずる。
 ① 適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
 イ マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
 ロ 対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
 (イ)都市再生特別措置法の改正を前提に、同法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
 (ロ)都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
 ハ 対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
 ニ 都市再生特別措置法の改正を前提に、都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。
 ② 適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(6) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え以外の措置の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
 ① 都市再生特別措置法の改正を前提に、都市機能誘導区域(仮称)以外の地域内にある土地等、建物等又は構築物から都市機能誘導区域内にある土地等、建物等、構築物又は機械装置で、認定区域整備事業計画(仮称)に記載された誘導施設(仮称)において行われる事業の用に供されるものへの買換えを適用対象に加える。(再掲)
 ② 既成市街地等の内から外への買換えについて、農林業用以外の買換資産の対象区域に都市開発区域を加える。
 ③ 市街化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資産の買換えについて、買換資産を認定農業者又は認定就農者が取得する一定の特定資産に限定する。
 ④ 航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産を特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等の規定により譲渡されるもの(土地等にあっては、平成26年4月1日又はその資産の所在地が航空機騒音障害区域となった日のいずれか遅い日前に取得をしたものに限る。)に限定する。
 ⑤ 誘致区域の外から内への買換え及び都市開発区域等の外から内への買換えのうち都市開発区域に係る措置を除外する。
 ⑥ 市街地再開発事業による買換えについて、買換資産を市街地再開発事業の施行区域の面積が5,000㎡以上である場合のその施行区域内にあるものに限定するとともに、買換資産から地上階数4以上の中高層の耐火建築物以外のもの及び建築物のうち住宅の用に供される部分を除外する。
 ⑦ 農用地区域等内にある土地等の買換えについて、譲渡資産を農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地等に限定するとともに、買換資産を農用地利用集積計画により認定農業者又は認定就農者が取得する一定の土地等に限定する。
 ⑧ 防災再開発促進地区内にある土地等の買換えについて、所要の経過措置を講じた上、対象区域を地震時等において著しく危険な密集市街地に限定する。
 ⑨ 船舶から船舶への買換えについて、次の見直しを行う。
 イ 譲渡資産から船齢が45年以上である港湾の作業船を除外し、買換資産に環境への負荷の低減に係る要件等に該当する港湾の作業船を加える。(再掲)
 ロ 譲渡資産のうち港湾の作業船以外の船舶を船齢が25年未満のものに限定するとともに、買換資産について、漁船にあっては船齢が15年未満のものに限定するほか、外航船舶及び内航船舶の環境への負荷の低減に係る要件を見直す。
 ⑩ 対象となる資産の譲渡及び取得の範囲から、非適格現物分配による譲渡及び取得を除外する(震災特例法についても同様とする。)。
(7) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正を前提に、投資法人に係る課税の特例及び特定投資信託に係る受託法人の課税の特例について、対象となる投資法人及び投資信託の要件に「再生エネルギー発電設備及び公共施設等運営権以外の特定資産の割合が50%を超えること」を加える。
ただし、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正の日から平成29年3月31日までの間に再生エネルギー発電設備を取得して賃貸の用に供した投資法人で次の要件を満たすものについては、再生エネルギー発電設備を最初に賃貸の用に供した日から10年以内に終了する事業年度に限り、上記の追加された要件を満たす必要がないこととする。
 ① 公共施設等運営権の割合が50%を超えないこと。
 ② 設立に際して公募により投資口を募集したこと又は投資口が上場されていること。
 ③ 再生エネルギー発電設備の運用の方法が賃貸のみであることが規約に記載されていること。
(8) 投資法人に係る課税の特例について、投資法人法制の見直しを前提に、正ののれんがある場合には、支払配当等の額が配当可能利益の額の90%を超えていることとする導管性要件の判定において、正ののれんの償却額の70%を配当可能利益の額から控除する。
〔延長〕
(1) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の適用期限を2年延長する。
(2) 雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(3) 公害防止用設備の特別償却制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(4) 特定農産加工品生産設備等の特別償却制度における特定農産加工品生産設備に係る措置について、特定農産加工業経営改善臨時措置法の期限が延長されることを前提に、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(5) 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却制度の適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
(6) 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(7) 特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(8) 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の適用期限を2年延長する。
(9) 認定研究開発事業法人等の課税の特例の適用期限を1年延長する。
(10) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を撤廃する。
(11) 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限を2年延長する。
(12) 損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例の適用期限を5年延長する。
(13) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)について、対象資産から熱電併給型動力発生装置等を除外する(所得税についても同様とする。)。
(2) 法人税額から控除される特別控除額の特例について、当期の法人税額から控除できる税額控除可能額の合計額を当期の法人税額の90%に引き下げる(所得税についても同様とする。)。
(3) 集積区域における集積産業用資産の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
(4) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から構築物及び車両運搬具を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(5) 次の準備金制度において、青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法を2年均等取崩しから一括取崩しに見直すこととする(次の②、③及び⑨から⑪までの準備金制度は、所得税についても同様とする。)。
 ① 海外投資等損失準備金
 ② 金属鉱業等鉱害防止準備金
 ③ 特定災害防止準備金
 ④ 新幹線鉄道大規模改修準備金
 ⑤ 使用済燃料再処理準備金
 ⑥ 原子力発電施設解体準備金
 ⑦ 関西国際空港用地整備準備金
 ⑧ 中部国際空港整備準備金
 ⑨ 特定船舶に係る特別修繕準備金
 ⑩ 探鉱準備金又は海外探鉱準備金
 ⑪ 農業経営基盤強化準備金
(6) 農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる農用地等の取得の範囲から非適格現物分配による取得を除外する(所得税についても同様とする。)。
(7) 短期の土地譲渡益に対する追加課税制度について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外した上、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(8) 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、適用対象から次の負担金等を除外する(所得税についても同様とする。)。
 ① 特定の事業を営む者に対する信用の保証をするための業務(信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の営む業務を除く。)に係る基金に充てるための負担金
 ② 水産動物の種苗の生産及び放流、その放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果の実証等の沿岸漁場の整備及び開発に資するための業務に係る基金に充てるための負担金
 ③ 農地利用集積円滑化団体が行う農用地の利用の集積の円滑化、農業構造の改善等に関する業務に係る基金に充てるための負担金
 ④ 都道府県青年農業者等育成センターが行う就農支援業務に係る基金に充てるための負担金
 ⑤ 独立行政法人環境再生保全機構が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用助成等の業務に係る基金に充てるための負担金
 ⑥ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同契約に係る掛金
(地方税)
〔延長・拡充等〕
(1) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による医療及び改正後の児童福祉法の規定による医療について、事業税の実質的非課税措置の対象となっている社会保険診療に追加する。
(3) 電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、電気事業法に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(4) 預金保険法に規定する協定銀行に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(5) 預金保険法に規定する承継銀行に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(6) 銀行等保有株式取得機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(7) 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(8) 新関西国際空港株式会社及び関西国際空港土地保有株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(9) 中部国際空港株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(10) 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に規定する特定鉄道事業者に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(11) 東京湾横断道路株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(12) 株式会社地域経済活性化支援機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
〔廃止〕
(1) 外国公益法人等が平成25年11月30日までに開始する事業年度分の法人住民税に係る当該外国公益法人等を公益法人等とみなす措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
9 その他
(国 税)
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律の改正により投資法人が発行することができることとなる新投資口予約権について、所要の措置を講ずる。
(2) 公益法人等の収益事業に係る課税について、次の見直しを行う。
 ① 商工会等が小規模事業者に対して基盤施設事業として行う不動産の貸付業及び認定基盤施設計画に従って行う無体財産権の提供等の事業を収益事業から除外する措置について、宿泊業及び娯楽業を行う小規模事業者の範囲を拡充する。
 ② 母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、母子福祉団体が都道府県から事業資金の貸付けを受けて行う事業を収益事業から除外する措置について、対象法人に父子家庭の父の福祉の増進を目的とする法人を加える等の措置を講ずる。
 ③ 次の事業について、収益事業から除外する措置を廃止する。
 イ 公益社団法人等が行う児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳の販売業
 ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関が設備貸与事業又は設備資金貸付事業として行う設備の販売業、金銭貸付業及び物品貸付業
 ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務及び産炭地域経過業務として行う不動産販売業及び不動産貸付業
 ニ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法の認定構造改善事業として行う不動産販売業及び不動産貸付業
ホ 公益社団法人等が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて行う年金福祉施設等の運営又は管理に係る医療保健業
(3) 企業再生税制について、次の措置を講ずる。
 ① 株式会社地域経済活性化支援機構がその準則に従って策定した債務処理に関する計画に従って債権者間の調整等のみを行い、2以上の金融機関等により債務免除が行われた場合についても企業再生税制の適用対象とする。
 ② 中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例について、特定投資事業有限責任組合の組合財産となる債権の債務者についての債務処理に関する計画を策定する場合に従うべき準則の範囲に株式会社地域経済活性化支援機構の準則を加える。
(4) 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
 ① 幼保連携型認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人に対する寄附金について、幼稚園又は保育所に対する寄附金と同様に、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の対象とする。
 ② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする特定公益信託について、認定特定公益信託となる認定の対象とする。
(5) 特定公益増進法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える(所得税についても同様とする。)。
(6) 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で水素利用技術研究開発事業(仮称)等に係るものを加える(所得税についても同様とする。)。
(7) 中小企業等協同組合法の改正により火災共済協同組合が火災等共済組合となることに伴い、保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度及び保険会社等の異常危険準備金制度について、火災等共済組合を火災共済協同組合と同様の取扱いとする等の所要の整備を行う。
(8) 金融商品取引法の改正により追加される情報伝達・取引推奨行為に対する課徴金等について、同法の他の課徴金と同様に損金の額に算入しないこととする(所得税についても同様とする。)。
(9) 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に新たに創設される退職等年金給付に係る積立金について、他の企業年金と同様に、退職年金等積立金に対する法人税の対象に加える。
(10) 会社法の改正を前提に、次の整備を行う。
 ① みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得を除くこととする(所得税についても同様とする。)。
 ② 損金の額に算入される役員に対する利益連動給与の決定の手続に係る要件について、監査等委員会設置会社においては、取締役会の決議において監査委員の過半数がその決議に賛成していることとする。
 ③ 使用人兼務役員とされない役員の範囲に監査等委員会の委員である取締役を加える。
(11) 奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人(法人税法別表第一)とする。
(12) 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き公共法人(法人税法別表第一)とする。
(13) 電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を公益法人等(法人税法別表第二)とする。
(14) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、マンション敷地売却組合(仮称)を公益法人等とみなして、収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とする。
(地方税)
(1)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(2)移行型地方独立行政法人等に係る非課税措置について、適用対象を全ての地方独立行政法人に拡充する(非課税地方独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(3)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

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