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Q2平26税制改正

Q2  改正された「所得拡大促進税制」とはどのような制度ですか。

 平成25 年度の税制改正において、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に係る項目として、「所得拡大促進税制」が創設されました。
 この制度は、基準事業年度(例えば平成24 年4 月1 日から1 年間)の給与等支給額(雇用促進税制と同様の定義)と比較し、適用年度の給与等支給額が一定割合以上増加※している場合に、その増加額の10%が税額控除(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度とする)されるというものです。
 ただし、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないことが条件になります。
 また、この税制は雇用促進税制と選択適用になりますので、両税制同時には適用されません。
 なお、詳細につきましては、経済産業省経済産業政策局産業人材政策室にお問い合せください。

※増加率は、平成27 年4 月1 日前に開始する事業年度(適用1・2年目)については2%、同日から平成28 年3 月31 日までの間に開始する事業年度(適用3年目)については3%、平成28 年4 月1 日から平成30 年3 月31 日までの間に開始する事業年度(適用4・5年目)については5%

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