Q4雇用促進計画
Q4 適用年度の開始の日に新規採用した者は、適用年度における雇用者増加数に含めることができるのですか。
(例)平成26 年4 月1 日が事業年度の開始の日である場合、同日付けで新規採用をした者
適用年度における雇用者増加数に含まれる新規雇用者について、当該年度内であれば、その採用の時期は問われません。
ただし、雇用促進計画では、適用年度末日とその前事業年度末日のそれぞれの時点での雇用者数を比較することにより、計画の達成状況を確認することになります。したがって、お尋ねの例のように平成26 年4 月1 日付けで新規採用をした者について、年度途中で離職等した場合には、雇用者増加数に含まれないこととなります。