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期限後提出の取扱い

提出期限内に国外財産調書を提出することができなかった場合、過少申告加算税等に係る優遇措置の適用を受けることはできないのですか。

○ 提出期限後に国外財産調書を提出した場合であっても、その国外財産に関する所得税等又は相続税について、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、過少申告加算税等の特例を適用することとされています(国外送金等調書法6④)。

○ したがって、提出期限後に国外財産調書を提出した場合であっても、国外財産等に関する所得税等又は相続税について申告漏れが生じた場合における過少申告加算税等の優遇措置の適用を受けることができる場合があります。





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