生産性向上設備投資促進税制中-4
中-4
中小企業が、生産ラインを改善するため、機械装置、昇降機設備(建物附属設備)、ロール(工具)を組み合わせ、投資利益率が5%以上向上する投資計画を作成し、経済産業局で確認を受けた場合、機械装置は中小企業投資促進税制、昇降機設備、ロールは生産性向上設備投資促進税制というように切り分けて税制措置の適用ができるのか。
はい、可能です。生産ラインの改善に資する設備については、営業利益+減価償却費の増加額/設備投資額で計算された投資利益率を算出し、一定割合以上であれば、生産性の向上が図られるということを投資計画で確認し、税制措置の対象としています。つまり、その計算の基礎となった設備を組み合わせた結果として、生産性の向上が図られる、ということを投資計画で確認するものです。生産性の向上が図られるという点が投資計画において確認された場合、1の投資計画を利用して、生産性向上設備等として、設備毎に適用可能な税制措置の適用を受けることが可能です。ただし、一つの設備で重複して税制措置の適用を受けることはできませんので御注意ください。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。