取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。すなわち、資産について税込経理であれば消費税を含んだ金額で、資産について税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定することとなります。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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2024-09-16 (月) 18:37:19
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