生産性向上設備投資促進税制A-12
A-12
自社製作したものは、産業競争力強化法上の生産性向上設備等に該当しないのか。
該当します。最新モデル要件(産業競争力強化法・経済産業省関係施行規則第5条第1号イ)、生産性向上要件(同条同号ロ)において、それぞれ「設備の販売が開始された日が最も新しい型式区分に属するもの」、「その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分に属する設備と比較して、生産効率、(略)、その他事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること。」と規定されていますが、この趣旨は、導入する設備が、最新モデルであること、旧モデルと比較をして生産性向上が図られていることを確認するためのものであり、その趣旨から、自社製作した設備も対象になると考えられます。その場合、販売開始日を製作を完了した日と読み替えていただくことになります。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。