B-10
取得価額の根拠資料とはどのような資料を指すのか。
本税制適用の前提となる投資計画の確認の段階においては、通常、対象設備の発注や契約書の締結といった段階までは至っておらず、投資計画策定に用いる投資見込金額算定のための見積書等を入手しているにすぎないことを想定しています。従って、ここで必要となる取得価額は、金額が確定しているものに限定されるものではありませんので、ROIの分母金額の算定根拠となった見積書等を根拠資料とすることで足りるものとしています。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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