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生産性向上設備投資促進税制B-11

B-11
生産ラインの改善投資において、税制措置の対象外となっている設備(車輌や、160万円未満の機械装置等)を同時に導入する場合、その金額も分母に加えるのか。

 B類型は、税制の対象となるかどうかを判定するものではない(B類型のうち、一定のものが税制の対象となる)ため、分母は、税制の対象外となっている設備を含め、当該投資目的を達成するために必要不可欠な設備の取得価額の合計額としてください。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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