B-17
制度利用後の状況報告書(様式4)は税理士等の確認は不要か。
不要です。また、変更申請書(様式5)においても、税理士等関与は不要です。一方、投資目的自体が変更になるなど、投資計画の大幅な変更があった場合には、申請書(様式1)を再提出いただくことになり、その際には再度税理士等の確認が必要になります。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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