B-3
5カ年(平成30年まで)の長期設備投資計画を建てている場合、投資利益率の水準は満たしても、実際に設備を取得等するのが 平成30年になってしまう場合に本税制措置は受けられるのか。
いいえ、受けられません。本税制措置が受けられる設備は、産業競争力強化法施行日から平成29年3月31日までに取得等をし、事業の用に供したものになります。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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