26.4消費税経過措置
1 施行日前後の取引に係る税率の適用関係等
(施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則)
問1 施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係を教えてください。
(施行日の前日までに購入した在庫品)
問2 施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
(決算締切日の取扱い)
問3 当社(3月決算法人)では、毎年3月20日を決算締切日としており、法人税基本通達2-6-1《決算締切日》の取扱いを適用していますが、この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。
(施行日を含む1年間の役務提供を行う場合)
問4 平成26年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
(施行日前後の返品等の取扱い)
問5 販売商品の返品について、例えば、4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理している場合、平成26年4月中の返品については平成26年3月中の販売に対応するものとして、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行って差し支えないですか。
2 旅客運賃等の税率等に関する経過措置
(旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要)
問6 旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(施行日前に「領収している場合」の意義)
問7 旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に「領収している場合」とは、具体的にどのような場合をいうのですか。
(乗車券等が発行されない場合)
問8 乗車券等が発行されない、いわゆるチケットレスサービスによる乗車等の場合にも、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
(ICカードのチャージによる乗車等)
問9 利用者が施行日前にICカードに現金をチャージ(入金)し、施行日以後にそのICカードにより乗車券等を購入する場合、または乗車等する場合、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
(ディナーショーの料金)
問10 当社では、ディナーショーを催していますが、施行日以後に開催するディナーショーについて、その料金を施行日前に領収している場合には、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
3 電気料金等の税率等に関する経過措置
(電気料金等の税率等に関する経過措置の概要)
問11 電気料金等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(「継続的に供給等することを約する契約」の意義)
問12 「継続的に供給し、又は提供することを約する契約」とは、具体的にどのようなものをいうのですか。
(「支払を受ける権利の確定」の意義)
問13 「料金の支払を受ける権利が確定するもの」とは、具体的にどのようなものをいうのですか。
(定額通信料金)
問15 インターネット通信料金などで、月々の使用量に関係なく定額料金となっている場合、改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用対象となりますか。
(平成26年4月30日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定する場合)
問16 当市では、水道料金の確定に当たって、2か月に1回検針を行っていますが、例えば、平成26年3月26日(前回検針日)後の使用量について平成26年5月26日に検針し、使用量及びそれに応じた水道料金が確定した場合、改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用関係はどのようになりますか。
4 工事の請負等の税率に関する経過措置
(工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要)
問17 工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(工事の請負等に係る契約の範囲)
問18 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる契約はどのようなものですか。
(契約書等のない工事)
問19 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けようとする場合、契約書その他の書類を作成しなければならないのですか。
(工事の請負の着手日)
問20 当社が受注した建設工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けようとする場合、当該工事については、施行日前までに着手しなければならないのですか。
(機械設備等の販売に伴う据付工事)
問23 機械設備等の販売契約における一条項として据付工事に関する定めがある場合、当該据付工事について改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
(「その他の請負に類する契約」の範囲)
問24 改正令附則第4条第5項では、工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」と規定していますが、「その他の請負に係る契約」及び「委任その他の請負に類する契約」とは、どのような契約をいうのですか。
(「仕事の完成に長期間を要するもの」の意義)
問25 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の完成に長期間を要するものであること」が要件とされていますが、この「長期間」とはどの程度の期間をいうのでしょうか。
(目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い)
問26 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」が要件とされていますが、目的物の引渡しを要しない請負等の契約の場合には、この要件を満たさないことになるのですか。
(「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」の範囲)
問27 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることが要件とされていますが、この「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、具体的にはどのようなものですか。
(「建物の譲渡を受ける者の注文」の範囲)
問28 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。」とされています。
この「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、具体的にはどのようなものをいうのですか。
(建物の譲渡を受ける者の注文の有無の確認方法)
問29 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、どのような方法がありますか。
(建築後に注文を受けて譲渡する建物の取扱い)
問30 当社では、一戸建ての建売住宅の販売を行っていますが、指定日の前日(平成25年9月30日)までに譲渡契約を締結し、当該住宅について、顧客が内装等に特別な注文を付すことができる場合には、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
(経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合)
問32 当社が受注した改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される工事の中には、当初契約の請負金額を一旦減額し、その後増額する場合や、これとは逆に当初契約の請負金額を一旦増額し、その後減額する場合があります。
このように、請負金額の増減が指定日以後に行われた場合、経過措置の適用関係はどのようになりますか。
(経過措置の適用を受ける工事のための課税仕入れ)
問33 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れで、施行日以後に行われたものについては、新消費税法に基づき仕入控除税額の計算をすることとなるのですか。
(経過措置の適用を受けているものであることの通知)
問34 工事の請負等について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けた場合、その工事等の引渡しを受ける者(取引の相手方)に対し、経過措置の適用を受けたものであることを書面により通知するものとされていますが、具体的にはどのように行えばよいのですか。
5 資産の貸付けの税率等に関する経過措置
(資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要)
問35 資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(売買として取り扱われるリース取引)
問36 所得税法又は法人税法上、売買(資産の譲渡)として取り扱われるリース取引について、改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
(「対価の額が定められている」の意義)
問39 改正法附則第5条第4項第1号に規定する「対価の額が定められている」とは、どのような場合をいうのですか。
(賃貸料の変更があらかじめ決まっている場合)
問40 当社が貸し付けているテナントビルに係る賃貸借契約は、指定日の前日(平成25年9月30日)までに締結しており、その契約内容は、貸付期間を2年間とし、その期間中の賃貸料につき最初の1年間は月20万円、残りの1年間は月15万円としています。
この賃貸借契約について、改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
(一定期間賃貸料の変更が行えない場合)
問41 改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置は、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が適用要件とされていますが、例えば、2年間は賃貸料の変更を行うことができないとする定めは、この要件に該当しますか。
(「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め)
問42 資産の貸付けに係る契約において、資産を借り受けた者が支払うべき消費税相当分について「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨を定めている場合の当該定めは、改正法附則第5条第4項第2号に規定する「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」に該当しますか。
(正当な理由による対価の増減)
問43 改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》の規定が適用される資産の貸付けについて、指定日以後に賃貸人が修繕義務を履行しなかったことを理由に賃貸料を減額した場合、同項ただし書が適用されることになるのですか。
6 指定役務の提供の税率等に関する経過措置
(指定役務の提供の税率等に関する経過措置の概要)
問44 指定役務の提供の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(指定役務の提供の具体例)
問45 改正令附則第4条第7項に規定する「指定役務の提供」とは具体的にどのようなものをいうのですか。
7 予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置
(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要)
問46 予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
8 通信販売等の税率等に関する経過措置
(通信販売等の税率等に関する経過措置の概要)
問48 通信販売等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」の範囲)
問49 改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる通信販売は、「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」が要件とされていますが、具体的にはどのような場合をいうのですか。
(「提示する準備を完了した場合」の範囲)
問50 改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「提示する準備を完了した場合」とは、具体的にはどのような場合をいうのですか。
(「商品の販売」の範囲)
問52 改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「商品の販売」には、通信教育等の役務の提供が含まれますか。
9 その他の経過措置
(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要)
問53 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要)
問54 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(特定新聞等の税率等に関する経過措置の概要)
問55 特定新聞等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(有料老人ホーム(介護サービス)の税率等に関する経過措置の概要)
問56 有料老人ホーム(介護サービス)の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要)
問57 リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要)
問58 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
(施行日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合)
問59 施行日前に借入金等を財源として課税仕入れを行い、当該借入金等の返済等のための補助金等が施行日以後に交付された場合、当該補助金等が交付された課税期間における特定収入に係る仕入控除税額の調整計算はどのようになりますか。