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国外財産調書通達

用語の意義

 本通達において、次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次に定めるところによる。

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第8条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律をいう。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第115号)による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令をいう。
規 則内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第22号)による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則をいう。





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