国外財産調書通達国外財産調書通達5-5
(相続税法第10条第1項第5号及び第8号により所在の判定を行う財産の例示)
5-5
⑴ 規則第12条第2項に規定する「保険(共済を含む。)の契約に関する権利」とは、その年の12月31日において、まだ保険事故(共済事故を含む。)が発生していない生命保険契約又は損害保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない保険契約を除く。)の権利及び年金の方法により支払又は支給を受ける生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金(共済金を含む。)で給付事由が発生しているものに関する権利をいう。
⑵ 規則第12条第2項かっこ書に規定する「株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利」には、例えば、ストックオプションが該当するが、当該権利のうちその年の12月31日が権利行使可能期間内に存しないものについては、国外財産調書への記載を要しないことに留意する。
また、「その他これに類する権利」には、株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、株式無償交付期待権が含まれる。
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