国外財産調書通達2-1
(対象となる財産の定義(範囲))
2-1
法に規定する「財産」とは、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいう。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い」一覧に戻る
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2-1
法に規定する「財産」とは、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいう。
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