国外財産調書通達5-1
(居住者であるかどうかの判定の時期)
5-1
法第5条第1項に規定する「居住者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。)」であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることに留意する。
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