愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

国外財産調書通達5-10

(国外財産調書に記載する財産の価額の取扱い)

5-10
 国外財産調書に記載された国外財産の種類、数量及び価額は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に基づくものであるから、当該国外財産に関する所得税及び復興特別所得税の課税標準並びに相続税及び贈与税の課税価格は、各税に関する法令の規定に基づいて計算することに留意する。





「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い」一覧に戻る


国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る


お役立ち情報へ戻る


FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional