国外財産調書通達5-10
(国外財産調書に記載する財産の価額の取扱い)
5-10
国外財産調書に記載された国外財産の種類、数量及び価額は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に基づくものであるから、当該国外財産に関する所得税及び復興特別所得税の課税標準並びに相続税及び贈与税の課税価格は、各税に関する法令の規定に基づいて計算することに留意する。
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