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国外財産調書通達5-11

(外貨で表示されている財産の邦貨換算の方法)

5-11
 令第10条第5項に規定する「国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦通貨への換算」は、次による。
⑴ 国外財産の邦貨換算は、国外財産調書の提出義務者の取引金融機関(その財産が預金等で、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表するその年の12月31日における最終の為替相場による。
 ただし、その年の12月31日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場によるものとする。
⑵ ⑴の「為替相場」は、邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、その外貨に係る、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。





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