国外財産調書通達5-12
(共有財産の持分の取扱い)
5-12
共有の財産については、以下のとおりとする。
⑴ 共有の財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額とする。
⑵ 共有の財産について、共有する者のそれぞれの持分が定まっていない場合(持分が明らかでない場合を含む。)には、その財産の価額は、各共有者の持分は相等しいものと推定し、その推定した持分に応じてあん分した価額とする。
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