国外財産調書通達5-13
(同一人から2以上の国外財産調書の提出があった場合の取扱い)
5-13
国外財産調書の提出期限内に同一人から国外財産調書が2以上提出された場合には、特段の申出(国外財産調書の提出期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の国外財産調書のうち最後に提出された国外財産調書をもって、法第5条第1項の規定により提出された国外財産調書とする。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い」一覧に戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る
お役立ち情報へ戻る
FrontPage