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国外財産調書通達5-2

(国外財産調書の提出先の判定等)

5-2
⑴ 国外財産調書の提出先については、その提出の際における法第5条第1項各号に規定する場所の所轄税務署長となることに留意する。
⑵ 国外財産調書の提出期限については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第10条第2項《期間の計算及び期限の特例》及び第11条《災害等による期限の延長》の適用があり、その提出時期については、第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の適用があることに留意する。





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