国外財産調書通達5-3
(規則別表第一(八)、(十一)、(十二)の財産の例示)
5-3
⑴ 次に掲げる財産は、規則別表第一に規定する「(八) 未収入金(受取手形を含む。)」に該当する。
イ 売掛金
ロ その年の12月31日において既に弁済期が到来しているもので、同日においてまだ収入していないもの(未収法定果実、保険金、退職手当金等)
⑵ 次に掲げる財産は、規則別表第一に規定する「(十一) (四)、(九)及び(十)に掲げる財産以外の動産」に該当する。
イ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第3条《棚卸資産の範囲》に掲げる財産
ロ 家財(規則別表第一に規定する「(九) 書画骨とう及び美術工芸品」及び「(十)貴金属類」を除く。)
ハ 所得税法施行令第6条第3号から第7号まで《減価償却資産の範囲》に掲げる財産
⑶ 次に掲げる財産は、規則別表第一に規定する「(十二) その他の財産」に該当する。
イ 規則第12条第2項に規定する「保険(共済を含む。)の契約に関する権利」及び「株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)」
ロ 規則第12条第3項第1号に規定する「預託金又は委託証拠金その他の保証金」
ハ 規則第12条第3項第3号に規定する「民法第667条第1項に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資」
ニ 規則第12条第3項第4号に規定する「信託に関する権利」
ホ 規則第13条第3号に規定する「特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの」
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