国外財産調書通達5-4
(国外財産調書の記載事項)
5-4
国外財産調書に記載する国外財産の種類、数量、価額及び所在については、規則別表第一に規定する(一)から(十二)までの財産区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)並びに「所在別」の「数量」及び「価額」を記載するのであるが、以下のとおり記載することとして差し支えない。
⑴ 財産の用途が一般用及び事業用の兼用である場合、用途は「一般用、事業用」と記載し、価額は、一般用部分と事業用部分とを区分することなく記載すること。
⑵ 2以上の財産の区分からなる財産について、それぞれの財産区分に分けて価額を算定することが困難な場合には、一体のものとして価額をいずれかの財産区分にまとめて記載すること。
⑶ 所在は、国名及び所在地のほか、氏名又は名称を記載するが、規則別表第一に規定する(一)から(四)まで及び(九)から(十一)までの財産区分に該当する財産については、国名及び所在地のみを記載すること。
また、国名は一般的に広く使用されている略称を記載すること。
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