国外財産調書通達5-6
(規則第12条第3項により所在の判定を行う財産)
5-6
⑴ 規則第12条第3項第1号に規定する「預託金」には、例えば、預託金のある会員制ゴルフ会員権の預託金が該当し、「委託証拠金その他の保証金」には、例えば、外国為替証拠金取引に係る証拠金、不動産を賃借したことに伴い敷金又は保証金等の名目で支払った金銭で賃貸期間の経過に応じ又は賃貸期間の終了後に返還される部分の金額が該当する。
⑵ 規則第12条第3項第3号に規定する「その他これらに類する契約に基づく出資」には、例えば、外国におけるパートナーシップ契約等で共同事業性及び財産の共同所有性を有する事業体に対する出資が該当する。
⑶ 規則第12条第3項第4号に規定する「信託に関する権利」とは、信託法(平成18年法律第108号)第2条第7項《定義》に規定する「受益権」及び外国の法令上これと同様に取り扱われるものが該当する。
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