国外財産調書通達5-6の2
(有価証券の内外判定)
5-6の2
有価証券(相続税法第10条第1項第7号から第9号までに掲げる財産に係る有価証券並びに同条第2項及び規則第12条第3項第2号から第4号までに規定する財産に係る有価証券をいう。以下この項において同じ。)の所在については、その年の12月31日における次の有価証券の区分に応じた場所により判定することに留意する。
⑴ 金融商品取引業者等(令第10条第2項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所又は事務所に開設された口座に係る振替口座簿(同条第2項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている有価証券
当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所又は事務所の所在
⑵ ⑴以外の有価証券
相続税法第10条第1項第7号から第9号まで若しくは第2項又は規則第12条第3項第2号から第4号までのいずれかに規定する所在
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い」一覧に戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る
お役立ち情報へ戻る
FrontPage