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国外財産調書通達5-7

(国外財産の価額の意義等)

5-7
 国外財産の価額は、時価又は時価に準ずるものとして規則第12条第5項に規定する「見積価額」によるが、時価とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価額)などをいう。
 また、見積価額とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいう。





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