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国外財産調書通達5-8

(見積価額の例示)

5-8
 規則第12条第5項に規定する「見積価額」は、同項かっこ書に規定する棚卸資産又は減価償却資産に係る見積価額のほか、規則別表第一に掲げる財産の区分に応じ、例えば、次に掲げる方法により算定することができる。
⑴ 規則別表第一(一)に掲げる財産
 イ その財産に対して、外国又は外国の地方公共団体の定める法令により固定資産税に相当する租税が課される場合には、その年の12月31日が属する年中に課された当該租税の計算の基となる課税標準額。
 ロ その財産の取得価額を基にその取得後における価額の変動を合理的な方法によって見積もって算出した価額。
 ハ その年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額。
⑵ 規則別表第一(二)に掲げる財産
 イ ⑴イ、ロ又はハに掲げる価額。
 ロ その財産が業務の用に供する資産以外のものである場合には、その財産の取得価額から、その年の12月31日における経過年数に応ずる償却費の額を控除した金額。

(注) 「経過年数に応ずる償却費の額」は、その財産の取得又は建築の時からその年の12月31日までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額とする。この場合における償却方法は、定額法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号《減価償却資産の償却の方法》に規定する「定額法」をいう。)によるものとし、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数による。

⑶ 規則別表第一(三)に掲げる財産
 ⑴イ、ロ又はハに掲げる価額。
⑷ 規則別表第一(五)に掲げる財産
 その年の12月31日における預入高。
⑸ 規則別表第一(六)に掲げる財産
 金融商品取引所等に上場等されている有価証券以外の有価証券については、次の価額。
 イ その年の12月31日における売買実例価額(その年の12月31日における売買実例価額がない場合には、その年の12月31日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額)のうち、適正と認められる売買実例価額。
 ロ イがない場合には、⑴ハに掲げる価額。
 ハ イ及びロがない場合には、取得価額。
⑹ 規則別表第一(七)に掲げる財産
 その年の12月31日における貸付金の元本の額。
⑺ 規則別表第一(八)に掲げる財産
 その年の12月31日における未収入金の元本の額。
⑻ 規則別表第一(九)及び(十)に掲げる財産
 イ その年の12月31日における売買実例価額(その年の12月31日における売買実例価額がない場合には、その年の12月31日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額)のうち、適正と認められる売買実例価額。
 ロ イがない場合には、⑴ハに掲げる価額。
 ハ イ及びロがない場合には、取得価額。
⑼ 規則別表第一(十一)に掲げる財産
 その財産が所得税法施行令第6条第3号から第7号まで《減価償却資産の範囲》に掲げる財産で、業務の用に供する資産以外の資産である場合には、⑵ロの取扱いに準じて計算した価額。
⑽ 規則別表第一(十二)に掲げる財産
 イ 規則第12条第2項に規定する「株式に関する権利」に該当する「株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利」については、その目的たる株式がその年の12月31日における金融商品取引所等の公表する最終価格がないものである場合には、その年の12月31日におけるその目的たる株式の見積価額から1株当たりの権利行使価額を控除した金額に権利行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額。
(注) 「その年の12月31日におけるその目的たる株式の見積価額」については、⑸の取扱いに準じて計算した金額とすることができる。
 ロ 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資については、組合等の組合事業に係るその年の12月31日又は同日前の同日に最も近い日において終了した計算期間の計算書等に基づき、その組合等の純資産価額又は利益の額に自己の出資割合を乗じて計算するなど合理的に算出した価額。
 ただし、組合等から計算書等の送付等がない場合には、出資額によることとして差し支えない。
 ハ 信託に関する権利(信託受益権)については、次による。
 (イ) 元本と収益との受益者が同一人である場合には、信託財産の見積価額。
 (ロ) 元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合には、(イ)の価額にその受益割合を乗じて計算した価額。
 (ハ) 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合には、次による。
 A 元本を受益する場合
 (イ)の価額から、Bにより算定した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額。
 B 収益を受益する場合
 受益者が将来受けると見込まれる利益の額の複利現価の額の合計額。
 ただし、その年の12月31日が属する年中に給付を受けた利益の額に、信託契約の残存年数を乗じて計算した金額によることとして差し支えない。
 ニ イからハまでの財産以外の財産については、その財産の取得価額を基にその取得後における価額の変動を合理的な方法によって見積もって算定した価額。





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