国外財産調書通達5-9
(規則第12条第5項に規定する見積価額のうち減価償却資産の償却後の価額の適用)
5-9
⑴ その財産が規則第12条第5項に規定する青色申告書を提出する者の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る減価償却資産(⑵において、「青色申告書に係る減価償却資産」という。)で、その用途が一般用及び事業用の兼用のものである場合には、その価額は、一般用部分と事業用部分に区分することなく規則第12条第5項かっこ書の規定を適用して計算した「減価償却資産の償却後の価額」によることとして差し支えない。
⑵ 青色申告書に係る減価償却資産以外の所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の見積価額については、規則第12条第5項かっこ書の規定及び⑴に準じて計算した価額によることとして差し支えない。
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