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国外財産調書通達6-1

(国外財産に基因して生ずる所得)

6-1
 規則第13条第4号に規定する「令第11条第1項第1号から第4号まで及び前3号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずるこれらに類する所得」には、例えば次のようなものが該当する。
⑴ 国外財産が所得税法施行令第184条第2項《損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する損害保険契約等に関する権利である場合における当該損害保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得
⑵ 国外財産が規則第12条第3項第1号に規定する「預託金又は委託証拠金その他の保証金」(以下、⑵において「預託金等」という。)である場合におけるその預託金等に基づく取引から生じた所得
⑶ 国外財産が規則第12条第3項第3号に規定する「民法第667条第1項に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資」である場合における当該出資に基づく所得
⑷ 国外財産が規則第12条第3項第4号に規定する「信託に関する権利」である場合における当該権利に基づく所得





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