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国外財産調書通達6-2

(国外財産に基因して生ずる所得に該当しないもの)

6-2
 人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利の行使による経済的利益を除く。)については、法第6条第1項に規定する「国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるもの」に該当しないため、同項及び同条第2項の規定は適用されないことに留意する。





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