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国外財産調書通達6-3

(重要なものの記載が不十分であると認められるとき)

6-3
 法第6条第2項に規定する「国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるとき」とは、規則第12条第1項に規定する記載事項について誤りがあり、又は記載事項の一部が欠けていることにより、所得の基因となる国外財産の特定が困難である場合をいう。





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