国外財産調書通達6-3
(重要なものの記載が不十分であると認められるとき)
6-3
法第6条第2項に規定する「国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるとき」とは、規則第12条第1項に規定する記載事項について誤りがあり、又は記載事項の一部が欠けていることにより、所得の基因となる国外財産の特定が困難である場合をいう。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い」一覧に戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る
お役立ち情報へ戻る
FrontPage