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国外財産調書通達6-4

(法第6条第1項及び第2項の適用の判断の基となる国外財産調書)

6-4
 法第6条第1項及び第2項の規定の適用は、同条第3項各号又は令第12条第1項に規定する国外財産調書により判定するのであるから、これらの国外財産調書以外の国外財産調書に法第6条第1項に規定する「当該修正申告等の基因となる国外財産」の記載があった場合でも、同条第2項の「記載がないとき」に該当することに留意する。





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