愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

国外財産調書通達6-5

(国外財産調書の提出を要しない者から提出された国外財産調書の取扱い)

6-5
 提出された国外財産調書に記載された国外財産の価額によれば法第5条第1項の規定による国外財産調書の提出を要しない者から提出された国外財産調書は、法第6条第3項各号又は令第12条第1項に規定する国外財産調書に該当しないことに留意する。





「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱い」一覧に戻る


国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る


お役立ち情報へ戻る


FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional