国外財産調書通達6-5
(国外財産調書の提出を要しない者から提出された国外財産調書の取扱い)
6-5
提出された国外財産調書に記載された国外財産の価額によれば法第5条第1項の規定による国外財産調書の提出を要しない者から提出された国外財産調書は、法第6条第3項各号又は令第12条第1項に規定する国外財産調書に該当しないことに留意する。
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