所得税基本通達140・141-3
140・141-3(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)
還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合でも、同時に提出されたかったことについて税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、これを同時に提出されたものとして法第140条第1項又は第141条第1項の規定を適用して差し支えない。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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