国外財産調書提出用語
用語の意義
このFAQにおいて使用している省略用語の意義は、次のとおりです。
国外送金等調書法 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る 調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)をいい ます。 |
国外送金等調書令 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る 調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号) をいいます。 |
国外送金等調書規則 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る 調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年大蔵省令第96 号)をいいます。 |
通達 | 平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同「内国税の 適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出 等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて(法 令解釈通達)」をいいます。 |
所基通 | 昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達」をい います。 |
評基通 | 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本 通達」をいいます。 |
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る
お役立ち情報へ戻る
FrontPage