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所得税基本通達161-1の3

161-1の3(補助的な性格のものの意義)

 令第1条の2第4項に規定する事業の遂行にとって「補助的な性格のもの」とは、本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるような活動はこれに該当しない(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。

(1) 事業を行う一定の場所の事業目的が非居住者又は外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の場所において行う活動

(2) 非居住者又は外国法人の資産又は従業員の相当部分を必要とする活動

(3) 顧客に販売した機械設備等の維持、修理等(当該機械設備等の交換部品を引き渡すためだけの活動を除く。)

(4) 専門的な技能又は知識を必要とする商品仕入れ

(5) 地域統括拠点としての活動

(6) 他の者に対して行う役務の提供





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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