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所得税基本通達165-11

165-11(事業場配賦経費の計算)

 恒久的施設を有する非居住者のその年における法第165条第2項第2号に規定する「共通する販売費等及び育成費等」の額(以下この項において「共通費用の額」という。)については、個々の業務ごと、かつ、個々の費目ごとに令第292条第3項((恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算))に規定する合理的と認められる基準により当該恒久的施設を通じて行う事業に配分するのであるが、全ての共通費用の額を一括して、当該非居住者のその年分の不動産所得に係る総収入金額、事業所得に係る総収入金額、山林所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額のうちに当該恒久的施設を通じて行う事業に係る収入金額の合計額の占める割合を用いて恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上必要経費の額として配分すべき金額を計算して差し支えない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。

(注) 
 共通費用の額には、内部取引に係るものは含まれないことに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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