所得税基本通達181~223共-3
181~223共-3(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの受領を辞退した場合には、当該辞退により支払わないこととなった部分については、源泉徴収をしなくて差し支えない。(平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)
(1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。
(2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。
(3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。
(4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。
(5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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