愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達203の5-1

203の5-1(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)

 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下この項において「申告書」という。)の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置、申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収、確定所得申告に係る取扱いの準用、申告書の期限後提出、申告書に記載する扶養親族等の判定については、194~198共-1から194~198共-3まで、194・195-1及び194・195-3の取扱いに準ずる。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)





※当ホームページで加筆
所得税基本通達194~198共-1
所得税基本通達194~198共-2
所得税基本通達194~198共-3
所得税基本通達194・195-1
所得税基本通達194・195-3





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
[[FrontPage>FrontPag

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional