所得税基本通達35-6
35-6(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)
令第82条の3第1項本文かっこ内に規定する剰余金額については、当該金額そのままが法第35条第3項第3号に規定する公的年金等の収入金額となることに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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