所得税基本通達36・37共-16
36・37共-16(金品引換費用の必要経費算入の時期の特例)
商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるときは、36・37共-15にかかわらず、次の算式により計算した金額をその年において未払金に計上し、これを必要経費に算入することができる。
(1枚又は1点について交付する金銭の額)×{その年12月31日現在においてまだ引き換えられていない枚数又は点数(既に引換期間を経過したもの及び前年以前に発行したもので引換期間の定めのないものを除く)}
(注) 算式中「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、その物品の取得価額(2以上の物品のうちその一を選択することができることとなっている場合には、その取得価額が最も低いものの取得価額)による。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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