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所得税基本通達36・37共-9

36・37共-9(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

 売上割戻しの金額につき、相手方との契約等により、特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで、又は相当長期の期間(5年を超える一定の期間とする。)が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しについては、36・37共-8にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する年分の売上割戻しとする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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